三重県松阪市・(株)アツミメガネ様
三重県松阪市・glasstar様
渥美健治様・渥美高太様




2010.7.8          メガネ通販110番 岡本隆博
                              http://eyetopia.biz/tuhan/


貴殿が掲出しておられる、
アツミメガネのホームページhttp://atsumi-op.co.jp/(2010.7.8現在)と、
グラスターのホームページhttp://www.glasstar.jp/(2010.7.8 現在)とについて、
疑問点をお尋ねします。

以下の文中で《 》内は、当該サイトからの、原文のままの引用です。



(1)
渥美高太氏は、(社)日本眼鏡技術者協会が認定する眼鏡士ですね。
(協会の公式サイトの認定眼鏡士のリストに貴殿が載っています)。
アツミメガネのサイトを見ても、高太氏が通販をしておられるとはわかりませんが、
まったく店の名前が違う松阪市のグラスター店の通販サイトには、
高太氏の名前が通販の責任者として名前が載っています。
 渥美高太氏は、
なぜ協会が認定眼鏡士に対して禁じているメガネの通販をなさるのでしょうか。
アツミメガネの代表者の渥美健治氏は、
なぜ高太氏の無責任な商法を放置されているのでしょうか。




以下はアツミメガネのサイトについてお尋ねします。


(2)
「ごあいさつ」に載っている写真は、どなたの写真なのか、わかりません。
なぜ、誰の写真なのかが明記されていないのでしょうか。


(3)
「ごあいさつ」に
《私たちは、メガネはあくまでも医療品であると考えます。》
としてあります。
それなら貴店は個人対応の微妙な医療品を
なぜ通販という荒っぽい手段でユーザーに提供しておられるのでしょうか。

(4)
二万円セットの宣伝のところに
《商品開発担当の澤山佳生が責任を持ってセレクトした》
としてありますが、

(4)−1
澤山さんは、これまでにどういう商品を
「開発(オリジナル品を作ることですよね)」してこられたのでしょうか。

(4)−2
セレクトに「責任を持つ」とのことですが、
それらの枠で何かトラブルがあった場合に、
具体的には、どういう責任を持たれるのでしょうか。
たとえば、掛け心地が悪くても
必ずよくなるようにフィッティングするとかいうことでしょうか。


(5)
《サポート》のところに、《無料サービス》として、
他店購入のものでも
《ゆがんだフレームのフィッティング調節、型直し、》
としてありますが、
なぜ他店購入のものを無料で責任を持ってフィッティングをするのでしょうか。
それで本当に真剣にフィッティングをできるのですか。
それはそのお客さんに「そのうちに当店でメガネを買ってくれますよね」
という暗黙の了解のもとになさるのでしょうか。
それとも、そういう下心はまったくなしに、
優秀な技術をタダで他店メガネのために提供されるのでしょうか。


(6)
《サポート》
《アツミでレンズを新しくしてみたけどやっぱり度数が合わない、慣れないなど、
レンズがどうしても合わない場合は、
ご購入後3ヶ月以内であればレンズ交換は無料、
度数が進行しても1年以内なら半額です。》
としてありますが、たとえば、
空間視の違和感などの見え方のクレームがあった場合に、再度検眼してみて、
度を変えた方が良さそうかな、このままでも慣れるかなというような場合に
「3ヶ月までは無料交換できますので、3か月はがまんしてみてください」
と言う場合もあるのでしょうか。

 それと、1年以内なら半額で換えることの理由をおたずねします。


(7)
《会社案内》のところに5店舗が書いてあるのですが、
グラスターが載っていません。その理由をお尋ねします。


(8)
(社)日本眼鏡技術者協会の公式サイトの認定眼鏡士の名簿には、
渥美高太士の名前があり、所属は貴店ですが、
貴店サイトの《会社案内》には高太氏の名前がありません。
その理由をおたずねします。


(9)
《会社案内》の《沿革》のところに、
通販をするグラスターについての記述がありません。
その理由をお尋ねします。




以下は、グラスター店のサイトについて、おたずねします。


(10)
通販の《法定表記》の《返品》の所に
《不可。但し、お届けした商品に破損があった場合は
商品到着後7日以内にご連絡頂ければ、送料弊社負担で返品・交換をさせて頂きます。
お届けから7日以上過ぎた商品、一度ご使用になった物、
似合わない等の商品の返 品は不可。》
としてありますが、
ユーザー自身か、あるいはユーザーの近隣のメガネ店の店員による
フィッティングでは掛け心地が悪くてだめ、
という場合には、返品は可能なのでしょうか。
「不可」とおっしゃるのであれば、
なぜ不備な商品を返品できないのかの理由をお尋ねします。


(11)
通販の《法定表記》のところに
《但し、以下の1〜2の場合は、弊社においてお客様に理由を通知することにより
取り消しが出来るものとします。
1.(省略)2. その他、取り消すことについてやむを得ない事由があると認められる場合。》
としてありますが、
誰によって《認められる》場合に取り消しができるのでしょうか。
たとえば、ユーザが認めなくても、
店が認めたらそれで良いのでしょうか。


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